登録販売者ってなあに?
2009年の改正薬事法施行によって、医薬品の販売に関する規制が緩和されました。
薬剤師のいる薬局では、処方箋に基づく調剤や第一類医薬品販売が許可されています。
またそれ以外にも、登録販売者がいれば、処方箋調剤、第一類医薬品以外の第二類、第三類医薬品の販売は許可されるようになりました。
この規制緩和によって、薬剤師のいないドラッグストアやコンビニエンスストアでも、登録販売者の資格をもつ人がいれば一般的な医薬品の販売ができるようになりました。
利用者にとっては便利になり、店側にとっても集客にプラスになったということですね。
登録販売者の資格は、ドラッグストアなどでの1年以上の実務経験をもつ人が、都道府県の実施する資格試験を受験し、合格、登録することで取得することができます。
いまこの資格に人気が集まっています。
試験内容は厚生労働省の手引きから出題されることが決まっているようですが、勉強のための講座や通信教育などもあるそうです。
ドラッグストアなどで働いてきた経験のある方などは、資格を取得することで、活躍の場を広げているそうです。